話題の話

処分保留で釈放とは何?その後の起訴・不起訴や再逮捕の可能性も調べてみた

大麻取締法違反(所持)の疑いで逮捕されたタレントさんが「処分保留で釈放(しょぶんほりゅうでしゃくほう)された」というニュースを見て、そもそも「処分保留で釈放とは何?」って思った幻と同じような人も多いのでは?

そもそも、処分保留で釈放とは何で、どういう意味なのか調べました。また、処分保留で釈放された、その後に起訴・不起訴になる違いや、その後の再逮捕の可能性も調べました。

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「処分保留で釈放とは何?」、どういう意味か調べてみた!

ニュースを見ていて、大麻取締法違反(所持)の疑いで逮捕されたタレントさんが「処分保留で釈放(しょぶんほりゅうでしゃくほう)された」って報道されたのですが、そもそも「処分保留で釈放とは何?」って思いませんでした?

 

幻がよく理解していなかったので、処分保留で釈放というコトバの意味について調べました。

その後、起訴されるのか、されないのかの違いも気になります

 

抽象度を高くすると難しい話になりそうなので、今回は大麻取締法違反の疑いで逮捕されたタレントが処分保留で釈放された話を例に、内容を掘り下げました。

 

覚醒剤取締法と大麻取締法の違いとは?

まず、調べてみてわかって驚いたことですが、前提として最初に知っておくべきことは、

覚せい剤と大麻はまったくの別物で、

  • 覚醒剤取締法では、覚せい剤の所持や使用で10年以下の懲役
  • 大麻取締法では、大麻の所持で5年以下の懲役

と、いう違いがあるという事。

 

ややこしいのですが、覚せい剤は所持も使用もNGな薬物ですが、実は大麻の麻は麻薬の麻(ま)でなくて、麻(あさ)という意味なのだそう。

 

ただし、結構複雑な経緯があるようですが、麻とは

大麻、亜麻(リネン)、苧麻( カラムシ、ラミー)、マニラ麻、サイザル麻、洋麻(ケナフ)、黄麻(ジュート)等の植物を加工して作った繊維の総称

で、昔から日本には上記の大麻が自生していて、1万年以上前から生活に利用していたものの、海外から

亜麻、苧麻、マニラ麻、サイザル麻、洋麻等が入って来た

時に、今後、混同しないように今まで日本で麻と呼んでいたのを戦後あたりから 「大麻」 と呼ぶようになった経緯があるそうです。ややこしい。

 

話を戻して、別の見方をすると、

覚醒剤は自然に作成されないものの為に所持NG

ですが、

麻は服にも使われる素材ですし、戦前は日本で麻も多く栽培されていた事もあり所持は合法でOK

という違いがあると理解して、概ね間違いではないかと思います。

 

で、ここからが大事なのですが、

海外では2000年台になり大麻を合法とする国もありますが、

日本では大麻は所持が罰則の対象で、使用は罰則の対象でありません

幻もよく知らなかったのですが、今、日本の法律はこうなっているようです。

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処分保留で釈放というコトバの意味は?

なので容疑者に大麻使用の陽性が出ても、それだけでは逮捕されない、っていう話です。

 

で、処分保留で釈放という言葉の意味

検察官が起訴するかどうかの

処分を決めないまま

容疑者の身柄を釈放すること

という意味になります。

 

別の言い方では、

処分を保留にしたまま

釈放すること

という風に解釈して、大きくはズレていないかと。

 

要するに、一旦逮捕した後の勾留(こうりゅう)している期間中に十分な証拠が見つからなかった場合に多く適用されるのが処分保留で釈放で、

実務上は、処分保留で釈放後に起訴されるケースはかなり少ないそうです。

 

冒頭のタレントさんの場合は、

容疑が大麻所持での逮捕だったものの、

乗っていたのは容疑者からみて他人の車で、車の中に大麻があったという事実があるだけで、

容疑者が「その大麻は自分のものではない」ということに対して、

確実な証拠が出てこず起訴か不起訴かの決定ができない

という事と考えてよさそう。意味わかりました?

 

これは大麻取締法以外での場合でも、法律で違法としていない事柄に対しては、一旦逮捕された後に、

証拠不十分の為に処分保留で釈放

といった話があるのじゃないかと思われます。

 

あと、チカンの冤罪(えんざい)などで無関係の人が現行犯逮捕された場合も、「容疑者だった人が処分保留で釈放された」という話になるのじゃないかと思います。

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処分保留の釈放後の起訴・不起訴や再逮捕の可能性について

気になったので、処分保留の釈放後の起訴・不起訴や再逮捕の可能性について調べました。

 

冒頭の大麻所持の逮捕の流れはいわゆる現行犯逮捕で、

事件発生→逮捕→勾留請求(期間あり)

→1.証拠ありの場合、刑事手続
→2.証拠なしの場合、釈放

という流れの2の場合と考えて、問題無さそう。

 

今回の件は、刑事事件の手続きで勾留請求された勾留期間中に十分な証拠がなかったパターンかと。

検察官は証拠があれば起訴(公訴提起)して刑事手続に進むし、

証拠が不十分なら、不起訴不起訴にして釈放するか(不起訴処分)、

あるいは、処分を保留して釈放する必要があるという話のようです。

今回、幻が見た大麻所持のニュースの場合は、

処分保留で釈放したというパターンですが、

この後、決定的な証拠がなければ、このまま不起訴になる可能性が高そう

 

よく、刑事ドラマでテレビで見る(ドラマ設定上の)殺人事件などでは、決定的な証拠が出て逮捕って流れになる事が多い気がしますが、

大麻所持の場合は、もしかすると決定的な証拠は難しいかもしれません。

 

あと、普通に蛇足ですが、最近アメリカのトランプ大統領の発言や動向がしょっちゅうニュースになりますが、結構こわい歴史があるようで、その内容を調べた記事を紹介します。
アメリカ大統領の暗殺の歴史まとめ!トランプ暗殺未遂の動画がある?

私は当然ですが、アメリカ大統領暗殺が起こらないことを望んでいます。

まとめ

処分保留で釈放とは何なのか調べ、その後の起訴・不起訴再逮捕への流れについて調べました。テレビドラマでよく見る刑事事件の殺人事件ならともかく、大麻の場合は所持が確実にならないと逮捕にいたらないようですね。

最後に、当サイトの人気記事で最近ふえていると言われるマウンティングやマウ女の対策についてまとめた記事を紹介します。
マウンティング女子の意味とは?特徴や対処法そして発言まとめも!

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